事業再構築補助金 第5回公募が開始されました 感動企業通信668号
事業再構築補助金の第5回公募が開始されました。
今回の公募期間は
令和4年1月20日(木) ~ 令和4年3月24日(木)18:00まで
となっております。
3月中旬ごろが締切りだと予想していましたので
概ね予想通りの締切りでした。
あらためて第5回締切 事業再構築補助金で
使いやすい通常枠と緊急事態宣言特別枠の
2つの要件等を以下にまとめました。
【通常枠】----------------
補助額 従業員20人以下 100万円~4,000万円
21~50人 100万円~6,000万円
51人以上 100万円~8,000万円
補助率 2/3(6,000万円超は1/2)
対象事業者:
1.売上減少条件を満たしている
(a)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、
コロナ以前(2019年または、2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、
(b)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、
コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること。
※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能。
(a‘)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、
コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。
(b‘)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、
コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること。
2.新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組むこと
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること
【緊急事態宣言特別枠】----------
補助額 従業員5人以下 100万円~500万円
6~20人 100万円~1,000万円
21人以上 100万円~1,500万円
補助率 中小企業は3/4
対象事業者:通常枠の申請要件を満たし、かつ、
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の
自粛等により影響を受けたことにより、
令和3年1月~9月のいずれかの月の売上高が対前年または
前々年の同月比で30%以上減少している事業者。
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また、第5回公募における主な変更点は以下の通りであり
特に重大と思える変更はありませんでした。
1.新事業売上高10%要件の緩和
○3~5年間の事業計画期間終了後、事業再構築で新たに取り組む事業の売上高が、総売上高の
10%以上となる事業計画を策定することを求めている要件について、付加価値額の15%以上でも
認めることとする。
○また、売上高が10億円以上の事業者であって、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以
上である場合には、当該事業部門の売上高の10%以上でも要件を満たすこととする。
2.補助対象経費の見直し(貸工場・貸店舗等の賃借料)
○補助事業実施期間内に工場・店舗等の改修等を完了して貸工場・貸店舗等から退去することを条
件に、貸工場・貸店舗等の賃借料についても補助対象経費として認める。なお、一時移転に係る費
用(貸工場等の賃借料、貸工場等への移転費等)は補助対象経費総額の1/2を上限とする。
3.農事組合法人の対象法人への追加
○事業再構築への一定のニーズがあることを踏まえ、農事組合法人を対象法人に追加する。
当社でも申請サポートを行っております。
締切りまで1か月を切ってのご相談は
申請に間に合わない可能性がありますので
もしご検討されている場合はお早めに
ご相談くださいませ。
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